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大日本帝国憲法(1886年から1947年まで)下で公布された勅令の一覧。 |
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[編集]明治
[編集](1886年~1912年)
明治19年
[編集]- 1号:公文式
- 3号:帝國大學令
- 11号:元老院官制
- 13号:師範学校令
- 14号:小学校令 (明治19年勅令第14号)
- 15号:中学校令 (明治19年勅令第15号)
- 16号:諸学校通則
- 34号:華族世襲財產法
- 50号:拾錢紙幣通用禁止ノ件
- 51号:本初子午線經度計算方及標準時ノ件
- 66号:整理公債条例
- 無号:メートル條約(明治19年4月20日公布)
- 無号:布哇国渡航条約(明治19年6月2日公布)
明治20年
[編集]- 7号:鹿兒島縣下分郡ノ件
- 12号:私設鐵道條例
- 13号:学位令
- 28号:鎭守府ニ達スル道路ヲ國道ニ編入ノ件
- 34号:愛知岐阜兩縣内管轄替ノ件
- 39号:官吏服務紀律
- 48号:府縣立醫學校費用ノ件
- 55号:主理錄事官等俸給
- 59号:奈良縣設置ノ件
- 無号:海上法要義ニ関スル宣言(明治20年3月24日公布)
- 無号:海底電信線保護万国聯合条約ノ説明書(明治20年12月22日公布)
明治21年
[編集]- 22号:樞密院官制及事務規程
- 23号:樞密院議長及顧問官年俸
- 41号:樞密院ニ屬ヲ置クノ件
- 46号:整理公債条例中追加ノ件
- 74号:貨幣條例中改正追加
- 79号:香川縣設置ノ件
明治22年
[編集]- 1号:町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件
- 11号:貴族院令
- 12号:大赦令
- 32号:栃木縣寒川郡廢止ノ件
- 79号:貴族院多額納稅者議員互選規則
- 135号:内閣官制
- 139号:公文式中改正ノ件
明治23年
[編集]- 93号:帝國大學令中改正ノ件
- 192号:行政裁判所處務規程
- 209号:賞勲局官制
- 215号:小学校令
- 221号:貴族院議員資格及選挙争訟判決規則
- 233号:文部省直轄諸学校官制
明治24年
[編集]- 14号:故内大臣正一位大勳位公爵三條實美國葬ノ件
- 190号:島嶼所屬名稱ノ件
- 243号:中学校令中改正ノ件
明治25年
[編集]- 11号:豫戒令
- 40号:市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程
明治26年
[編集]- 33号:尋常中學校高等女學校技藝學校設置ノ爲メ町村學校組合ヲ設クルノ件
- 52号:戰時大本營條例
- 116号:賞勲局官制
- 117号:賞勲会議規程
- 198号:官吏ノ勤續ニ關スル件
- 199号:地方官廳ノ發スル命令ノ公布式
明治27年
[編集]- 75号:高等学校令
- 134号:新聞紙雜誌及其他ノ出版物ニ關スル件
- 167号:明治二十七年勅令第百三十四號廢止ノ件
明治28年
[編集]- 11号:故参謀總長兼神宮祭主陸軍大将大勲位功二級熾仁親王國葬ノ件
- 167号:標準時ニ關スル件
- 無号:下関条約(明治28年5月13日公布)
明治29年
[編集]- 13号:沖繩縣ノ郡編制ニ關スル件
- 88号:臺灣總督府條例
- 89号:臺灣總督府評議會章程
- 93号:臺灣總督府撫墾署官制
- 204号:文武官其ノ他官廳ノ命ニ依ル者ノ外日本臣民管轄地方廳ノ許可ナクシテ朝鮮國ニ渡航スルコトヲ禁スルノ件
- 292号:法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件
- 303号:臺灣總督府稅關管轄區域ノ件
- 398号:明治二十九年勅令第二百四號廢止ノ件
- 401号:故一位勳一等公爵毛利元德國葬ノ件
明治30年
[編集]- 161号:臺灣總督府評議會章程中改正ノ件
- 297号:臺灣總督府條例中改正ノ件
- 346号:師範教育令 (明治30年勅令第346号)
- 362号:臺灣總督府官制
- 411号:臺灣總督府評議會章程中改正ノ件
- 446号:古社寺保存法施行ニ關スル件
- 458号:故從一位勲一等公爵島津忠義國葬ノ件
明治31年
[編集]- 88号:臺灣住民ニシテ臺灣守備隊ニ附屬シ軍役ニ服スル者銃器携帶ノ件
- 90号:閏年ニ關スル件
- 107号:臺灣總督府評議會章程中改正ノ件
- 123号:民法法例戶籍法及競賣法施行期日ノ件
- 253号:賞勲会議規程中削除ノ件
- 339号:外国勲章佩用願規則中改正ノ件
- 344号:学位令
- 345号:博士会規則
明治32年
[編集]- 28号:中学校令
- 29号:実業学校令
- 31号:高等女学校令
- 301号:著作權法ヲ臺灣ニ施行スルノ件
- 313号:著作權法施行ノ件
- 327号:明治三十二年法律第五十號施行ノ件
- 359号:私立学校令
- 343号:臺灣總督府評議會章程中改正ノ件
- 429号:図書館令
- 435号:教育基金令
明治33年
[編集]- 134号:教員免許令
- 136号:寄附財産ヲ以テ設置スル官立公立学校ニ関スル件
- 344号:小学校令
- 無号:皇室婚嫁令(明治33年4月25日公布)
- 無号:國際紛爭平和的處理條約 (明治33年勅令無号)(明治33年11月21日公布)
- 無号:外包硬固ナル弾丸ニシテ其ノ外包中心ノ全部ヲ蓋包セス若ハ其ノ外包ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人体内ニ入テ容易ニ開展シ又ハ扁平ト為ルヘキ弾丸ノ使用ヲ各自ニ禁止スル宣言(明治33年11月22日公布)
明治34年
[編集]- 24号:文部省直轄諸學校官制中改正ノ件
- 73号:行政裁判所處務規程中改正ノ件
- 207号:臺灣總督府評議會章程中改正ノ件
- 213号:日本赤十字社条例
- 218号:明治二十九年勅令第二百九十二号中改正ノ件
明治36年
[編集]- 16号:故元帥陸軍大将大勲位功三級彰仁親王国葬ノ件
- 61号:専門学校令
- 293号:戰時大本營條例改正ノ件
明治37年
[編集]- 43号:整理公債条例中改正ノ件
- 63号:島根縣隱岐國ニ於ケル町村ノ制度ニ關スル件
明治38年
[編集]- 205号:東京府内一定ノ地域ニ戒嚴令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件
- 207号:明治三十八年勅令第二百五號ノ施行ニ關スル件
- 235号:臺灣總督府評議會章程中改正ノ件
- 240号:韓國ニ統監府及理事廳ヲ置クノ件
- 242号:明治三十八年勅令第二百五號及第二百六號廢止
- 無号:日露講和條約(明治38年10月16日公布)
明治39年
[編集]- 60号:沖繩縣杣山處分調査ニ關スル臨時職員設置ノ件
- 136号:整理公債条例中改正ノ件
- 161号:韓國ニ於テ適用スル法律命令ノ施行期限ニ關スル件
- 198号:關東都督府法院令
- 無号:満州善後条約(明治39年1月31日公布)
明治40年
[編集]- 5号:軍事警察賞與ノ件
- 6号: 公式令
- 7号:内閣官制中改正ノ件
- 11号:韓國及關東州ニ於テ適用スル法律命令ノ施行時期ニ關スル件
- 12号:明治二十九年勅令第二百九十二号中改正ノ件
- 45号:沖繩縣間切島竝東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名稱及區域ノ變更等ニ關スル件
- 46号:沖繩縣及島嶼町村制
- 52号:小学校令中改正ノ件
- 191号:明治三十九年勅令第六十號中改正ノ件
明治41年
[編集]- 12号:海軍工廠條例中改正ノ件
- 14号:明治四十一年法律第四號施行期日ノ件
- 55号:明治三十九年勅令第六十號廢止ノ件
- 200号:韓國著作權令
- 289号:監獄官吏ヲシテ拳銃ヲ携帶セシムルノ件
明治42年
[編集]明治43年
[編集]- 196号:韓國人ニ日本法規ヲ適用スル場合ニ關スル件
- 318号:韓國ノ國號ヲ改メ朝鮮ト稱スルノ件
- 324号:朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ關スル件
- 335号:特許法等ヲ朝鮮ニ施行スルノ件
- 338号:著作權法ヲ朝鮮ニ施行スルコトニ關スル件
- 448号:九州帝國大學ニ關スル件
明治44年
[編集]- 30号:明治四十三年勅令第三百二十四號ノ效力ヲ將來ニ失ハシムルノ件
- 45号:明治四十三年勅令第四百四十八號中改正ノ件
- 217号:高等中学校令
- 239号:市制第六条ノ市ノ指定ニ関スル件
明治45年
[編集]大正
[編集](1912年~1926年)
大正元年
[編集]- 1号:大喪使官制
- 19号:休日ニ關スル件 (大正元年)
- 43号:大喪使官制廢止ノ件
大正2年
[編集]- 133号:行政裁判所令 (公布時)
大正3年
[編集]大正5年
[編集]大正6年
[編集]- 37号:請願令
大正7年
[編集]- 144号:共通法ノ一部ヲ施行ノ件
- 335号:長崎縣對馬國等ニ於ケル町村制度ニ關スル件
大正8年
[編集]- 9号:故大勳位李太王國葬ノ件
- 12号:帝國大學令改正ノ件
- 232号:婦人ノ勳勞アル者ニ瑞寶章ヲ賜フノ件
- 566号:裁判所職員定員令
大正10年
[編集]- 145号:公式令中改正ノ件
- 190号:町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件
- 444号:陸軍所屬ノ文官等ノ休暇ニ關スル件
大正12年
[編集]- 30号:南洋群島ニ行ハルル勅令ニ於テ法律ニ依ルノ規定アル場合ニ於テ其ノ法律ノ改正アリタルトキノ效力ニ關スル件
- 396号:非常徴發令
- 397号:臨時震災救護事務局官制
- 398号:一定ノ地域ニ戒嚴令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件
- 399号:大正十二年勅令第三百九十八號ノ施行二關スル件
- 400号:關東戒嚴司令部條例
- 403号:治安維持ノ爲ニスル罰則ニ關スル件
- 528号:司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件
大正13年
[編集]- 6号:皇太子結婚禮當日神宮ニ於テ行フヘキ祭祀ニ關スル件
- 105号:京城帝國大學ニ關スル件
- 228号:小作調停法ノ施行期日及施行外地區指定ノ件
大正15年
[編集]- 235号:明治二十六年勅令第百九十九號地方官廳ノ發スル命令ノ公布式中改正ノ件
- 324号:国葬令
- 325号:位階令
- 332号:外國人土地法施行期日ノ件
- 333号:外國人土地法ヲ樺太ニ施行スルノ件
昭和
[編集](1926年~1947年)
昭和2年
[編集]- 25号:休日ニ關スル件
- 280号:計理士法施行期日ノ件
昭和3年
[編集]- 30号:臺北帝國大學ニ關スル件
- 90号:著作權法ヲ樺太ニ施行スルノ件
- 212号:地方官庁命令公式令中改正ノ件
- 238号:司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件
- 275号:公證人、辯護士、司法代書人、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件
昭和7年
[編集]昭和8年
[編集]- 249号:昭和八年法律第四十二號身元保證ニ關スル法律施行期日ノ件
- 317号:小切手ノ呈示期間ノ特例ニ關スル件
昭和9年
[編集]昭和11年
[編集]- 470号外國人土地法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件
昭和12年
[編集]昭和13年
[編集]- 81号:公證人、辯護士、司法書士、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件 (昭和十三年勅令第八十一号)
- 315号:國家總動員法施行期日ノ件
- 316号:國家總動員法ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行スル件
- 317号:南洋群島ニ於ケル國家總動員ニ關スル件
- 319号:国家総動員審議会官制
- 619号:商店法施行令
昭和14年
[編集]- 669号:國境取締法施行期日ノ件
- 670号:國境取締法施行令
- 451号:国民徴用令
昭和15年
[編集]- 50号:公證人、辯護士、司法書士、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件
- 238号:大正十年勅令第百九十號町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件中改正ノ件
- 239号:東京府管下小笠原島中硫黃島ニ村ノ名稱ヲ附スルノ件
- 708号:陸軍部隊ニ於ケル被服經理ノ臨時特例ノ件
- 736号:神祇院官制
- 874号:司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件
- 922号:公式令中改正ノ件
- 943号:農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人ヲ定ムルノ件
昭和16年
[編集]- 97号:言論、出版、集會、結社等臨時取締法施行期日ノ件
- 569号:司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件
- 778号:陸軍部隊委任經理臨時特例
- 1099号:南洋群島ニ於ケル戒嚴及徵發ニ關スル件
昭和17年
[編集]昭和18年
[編集]- 429号:司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件
- 431号:水先法戰時特例
- 446号:大正十年勅令第百九十號町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件改正ノ件
- 944号:道路法戦時特例
昭和19年
[編集]- 2号:戰時官吏服務令
- 117号:陸軍理事官臨時增置ノ件
- 119号:市町村ノ區域内ニ於ケル町又ハ字ノ名稱又ハ區域ノ設定又ハ變更ニ關スル件
- 302号:船舶法戰時特例
- 518号:學徒勤勞令
- 519号:女子挺身勤勞令
昭和20年
[編集]- 96号:學徒勤勞令中改正ノ件
- 284号:寇敵擊攘必勝祈願ノ爲官國幣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ニ關スル件
- 320号:戰時教育令
- 542号:「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件
- 543号:昭和二十年勅令第五百四十二號(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件)施行ニ關スル件
- 561号:戰時官吏服務令及文官懲戒戰時特例廢止ノ件
- 564号:戰時教育令廢止ノ件
- 566号:國民勤勞動員令廢止等ノ件
- 568号:國防保安法廢止等ニ關スル件
- 575号:昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク治安維持法廢止等ノ件
- 576号:昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク要塞地帶法廢止等ノ件
- 585号:公證人、辯護士、司法書士、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件
- 604号:軍事特別措置法廢止等ニ關スル件
- 621号:戦災復興院官制
- 632号:陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件
- 634号:兵役法廢止等ニ關スル件
- 638号:治安警察法廢止等ノ件
- 654号:請願令中改正
- 657号:會社ノ解散ノ制限等ノ件
- 658号:第一復員裁判所及第二復員裁判所令
- 664号:公式令中改正ノ件
- 669号:元帥府條例等廢止ノ件
- 675号:第一復員省官制
- 680号:第二復員省官制
- 718号:昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク宗敎團體法等廢止ノ件
- 730号:昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク政治犯人等ノ資格囘復ニ關スル件
昭和21年
[編集]- 12号:昭和二十年法律第四十五號裁判所構成法戰時特例廢止法律等施行期日ノ件
- 21号:水先法戰時特例廢止等ノ件
- 83号:金融緊急措置令
- 84号:日本銀行券預入令
- 85号:臨時財産調査令
- 90号:日本銀行券預入令ノ特例ノ件
- 109号:昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件
- 118号:物価統制令
- 130号:引揚援護院官制
- 146号:昭和十三年法律第八十四號大東亞戰爭ニ際シ召集中ノ者ノ選擧權及被選擧權等ニ關スル法律中改正等ノ件
- 149号:戦災復興院特別建設部臨時設置制
- 161号:昭和十八年法律第八十八號陪審法ノ停止ニ關スル法律中改正ノ件
- 181号:国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律施行期日の件
- 195号:内閣所属部局及職員設置制中改正等ノ件
- 278号:昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク陸軍軍法會議法、海軍軍法會議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廢止ニ關スル件
- 290号:戰爭に因り昭和二十年度中に生じた損害の塡補に關する漁船保險再保險金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に關する勅令
- 313号:貴族院多額納稅者議員互選規則の臨時特例に關する件
- 315号:復員庁官制
- 318号:地方世話部官制
- 380号:経済安定本部令
- 490号:行政調査部臨時設置制
- 511号:大赦令
- 512号:減刑令
- 513号:復權令
- 538号:戦災復興院特別建設局臨時設置制
- 548号:財産税法の施行期日等を定める勅令
- 612号:昭和二十一年勅令第三百五十一号貴族院令第一條第三号、第五号及び第六号の議員の任期延長に関する勅令の一部を改正する勅令
- 613号:國民貯蓄奬励委員会官制を廃止する勅令
- 628号:警視廳皇宮警察部設置制
昭和22年
[編集]- 9号:婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令 婦女に賣淫をさせた者等の処罰に関する勅令 ※ページ重複
- 10号:昭和二十一年法律第六十号政府の契約の特例に関する法律の一部の施行期日を定める勅令
- 74号:閉鎖機関令
- 203号:枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令
- 206号:官吏服務紀律の一部を改正する勅令
- 207号:外國人登錄令