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文部省直轄諸學校官制中改正ノ件 (明治34年勅令第24号)

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朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵伊藤博文

勅令第二十四號

文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス

第一條第一項中「第六高等學校」ノ下ニ「第七高等學校造士館山口高等學校千葉醫學専門學校仙臺醫學専門學校岡山醫學専門學校金澤醫學専門學校長崎醫學専門學校」ヲ加ヘ同條第二項ヲ削ル

第十六條 東京盲啞學校ニ教授助教授ヲ置カス教諭及訓導ヲ置ク教諭ハ奏任トシ訓導ハ判任トス

教諭ハ盲啞教員志望者ノ授業ヲ掌リ訓導ハ生徒ノ授業ヲ掌ル

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。