特許法等ヲ朝鮮ニ施行スルノ件

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朕特許法等ヲ朝鮮ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治四十三年八月二十九日
内閣總理大臣兼
大蔵大臣
侯爵 桂   太郎


勅令第三百三十五號

左ニ掲クル法律ハ之ヲ朝鮮ニ施行ス

一 特許法
二 意匠法
三 實用新案法
四 商標法
五 著作權法

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。