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長崎縣對馬國等ニ於ケル町村制度ニ關スル件

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朕明治三十七年勅令第六十三號島根縣隱岐國ニ於ケル町村制度ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正七年八月二十九日

內閣總理大臣 伯爵寺內正毅

內  務  大  臣 〈法學博士〉水野鍊太郞

勅令第三百三十五號

左ニ揭クル町村ニ於テハ町村制及之ニ追隨スル命令ニ依ル但シ郡長ニ關スル規定ハ之ヲ島司ニ關スル規定ト看做ス

 長崎縣對馬國ノ町村

 島根縣隱岐國ノ町村

附則

本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前爲シタル處分ニ對スル異議、訴願ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
對馬國ノ町村ニ於ケル從前ノ町村規則中町村條例ヲ以テ規定スヘキ事項ニ關スル規定ハ之ヲ町村條例ヲ以テ規定シタルモノト看做ス
本令施行ノ際必要ナル事項ハ內務大臣之ヲ定ム

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。