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戰時官吏服務令

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時官吏服務令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十九年一月四日

內閣總理大臣  東條  英機

勅令第二號

凡ソ官吏ハ國體ノ本義ニ徹シ至誠一貫諧和一致匪躬ノヲ致シ其ノ職務ヲ奉行スルヲ以テ本分トス今ヤ戰局熾烈ニシテ官吏ノ職責愈重キヲ加フ宜シク官吏服務紀律ヲ嚴守スルト共ニ特ニ左ノ各項ノ實踐躬行ニ力メ征戰ノ完遂ニ些ノ違算ナカランコトヲ期スベシ

一  官吏ハ戰時特ニ其ノ責任重大ナルヲ自覺シ不屈不撓努力ト工夫トヲ盡シテ其ノ責務ヲ貫徹スベシ

二  官吏ハ戰時特ニ眞摯不斷ノ省察ヲ遂ゲ常ニ思ヲ大局ニ致シ和衷協力施策ヲシテ悉ク征戰ノ完遂ニ寄與セシメンコトヲ期スベシ

三  官吏ハ戰時特ニ部下ニ對シテ其ノ向フベキ方途ヲ明示シ躬ラ以テ之ガ統率指導ニ任ズベシ

四  官吏ハ戰時特ニ上司ノ命ヲ遵守シ時機ヲ失セズ施策ノ遂行ニ邁進スベシ

五  官吏ハ戰時特ニ民情ノ機微ヲ察シ懇切丁寧以テ事ニ當ルベシ

六  官吏ハ戰時特ニ廉潔ノ風ヲ重ンジ修身齊家率先垂範以テ世ノ儀表タルニ力ムベシ

七  官吏ハ戰時特ニ其ノ言動ヲ戒愼スルト共ニ機密ノ保持ニ細心ノ注意ヲ拂フベシ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。