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帝國大學令改正ノ件

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國大學令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
大正八年二月六日

内閣總理大臣  原    敬

文部大臣  中橋徳五郎


勅令第十二號

帝國大學令

第一條 帝國大學ハ數個ノ學部ヲ綜合シテ之ヲ構成ス

第二條 各帝國大學ニ置ク學部ノ種類ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第三條 帝國大學ニ大學院ヲ置ク

第四條 帝國大學ニハ官制ノ定ムル所ニ依リ總長、學部長、敎授、助敎授其ノ他必要ナル職員ヲ置ク

 必要アル場合ニ於テハ帝國大學總長ハ講師ヲ囑託スルコトヲ得

第五條 帝國大學ニ評議會ヲ置キ各學部長及各學部ノ敎授二人以內ヲ以テ之ヲ組織ス

 帝國大學總長ハ評議會ヲ召集シ其ノ議長トナル

第六條 敎授ニシテ評議員タル者ハ各學部每ニ敎授ノ互選ニ依リ文部大臣之ヲ命ス

 前項評議員ノ任期ハ三年トス

第七條 評議會ハ左ノ事項ヲ審議ス

一 學部ニ於クル學科ノ設置及廢止
二 講座ノ設置及廢止ニ付諮詢シタル事項
三 大學內部ノ制規
四 其ノ他文部大臣又ハ帝國大學總長ノ諮詢シタル事項

2 評議會ハ高等敎育ニ關スル事項ニ付意見ヲ文部大臣ニ建議スルコトヲ得

第八條 學部ニ敎授會ヲ置キ敎授ヲ以テ之ヲ組織ス

 學部長ハ敎授會ヲ召業シ其ノ議長トナル

第九條 敎授會ハ左ノ事項ヲ審議ス

一 學部ノ學科課程ニ關スル事項
二 學生ノ試驗ニ關スル事項
三 其ノ他文部大臣又ハ帝國大學總長ノ諮詢シタル事項

第十條 學部長ハ必要アリト認ムルトキハ助敎授又ハ囑託講師ヲ敎授會ニ列席セシムルコトヲ得

第十一條 學部ニ講座ヲ置ク

 講座ハ敎授ヲシテ之ヲ擔任セシム但シ敎授ヲ缺ク場合其ノ他特別ノ事情アル場合ニ於テハ助敎授又ハ囑託講師ヲシテ之ヲ擔任セシムルコトヲ得

第十二條 講座ノ種類及其ノ數ハ別ニ敕令ヲ以テ之ヲ定ム

第十三條 帝國大學ニ功勞アリ又ハ學術上効績アル者ニハ勅旨ニ依リ名譽教授ノ名稱ヲ與フルコトアルヘシ

本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。