島嶼所屬名稱ノ件

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朕島嶼所屬名稱ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治二十四年九月九日

内閣總理大臣  伯爵松方 正義

内 務 大 臣  子爵品川彌二郎


勅令第百九十號

東京府管下小笠原島南南西沖北緯二十四度零分ヨリ同二十五度三十分東經百四十一度零分ヨリ同百四十一度三十分ノ間ニ散在スル三島嶼ヲ小笠原島ノ所屬トシ其中央ニ在ルモノヲ硫黄島ト稱シ其南ニ在ルモノヲ南硫黄島其北ニ在ルモノヲ北硫黄島ト稱ス

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