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請願令中改正

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朕請願令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ公布セシム

御名御璽
昭和二十年十一月二十二日

內閣総理大臣男爵幣原喜重郎

海軍大臣      米內 光政

司法大臣      岩田 宙造

農林大臣      松村 謙三

文部大臣      前田 多門

陸軍大臣      下村  定

外務大臣      吉田  茂

內務大臣      堀切善次郎

國務大臣      松本 烝治

厚生大臣      芦田  均

國務大臣      次田大三郎

大蔵大臣   男爵澁沢 敬三

運輸大臣      田中 武雄

商工大臣     小笠原三九郎

國務大臣      小林 一三


勅令第六百五十四號

請願令中左ノ通改正ス

第十條中「內大臣府」ヲ「宮內省」ニ、第十四條中「內大臣」ヲ「宮內大臣」ニ改ム

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。