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文武官其ノ他官廳ノ命ニ依ル者ノ外日本臣民管轄地方廳ノ許可ナクシテ朝鮮國ニ渡航スルコトヲ禁スルノ件

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朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ文武官其ノ他官廳ノ命ニ依ルノ外日本臣民管轄地方廳ノ許可ナクシテ朝鮮國ニ渡航スルコトヲ禁スルノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十九年五月九日

內閣總理大臣 侯爵伊 藤 博 文

  軍  大  臣 侯爵西 鄕 從 道

陸  軍  大  臣 侯爵大  山  巖

農 商 務 大 臣 子爵榎 本 武 揚

內  務  大  臣 伯爵板 垣 退 助

外  務  大  臣 伯爵陸 奧 宗 光

大  藏  大  臣 子爵渡 邊 國 武

司  法  大  臣   芳 川 顯 正

文  部  大  臣 侯爵西園寺公望

遞  信  大  臣   白 根 專 一

拓 殖 務 大 臣 子爵高島鞆之助

勅令第二百四號

文武官其ノ他官廳ノ命ニ依ルノ外日本臣民ハ管轄地方廳ノ許可ナクシテ朝鮮國ニ渡航スルコトヲ禁ス犯スハ一月以上一年以下ノ重禁錮ニ處シ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ヲ附加ス

本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。