日本銀行券預入令ノ特例ノ件
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朕茲二緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮絢ヲ経テ帝国 憲法第八条第一項二依り日本銀行券預入令ノ特例ノ件ヲ 裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
内閣総理大臣兼 第一復員大臣第二復員大臣 |
男爵 | 幣原喜重郎 |
内 務 大 臣 | 三土忠造 | |
司 法 大 臣 | 岩田苗造 | |
外 務 大 臣 | 吉田茂 | |
国 務 大 臣 | 松本烝治 | |
厚 生 大 臣 | 芦田均 | |
大 蔵 大 臣 | 子爵 | 渋沢敬三 |
商 工 大 臣 | 小笠原三九郎 | |
国 務 大 臣 | 小林一三 | |
文 部 大 臣 | 安倍能成 | |
農 林 大 臣 | 副島千入 | |
運 輸 大 臣 | 村上義一 |
本則
[編集]第一条 日本銀行券預入令二規定スル旧券ニシテ日本銀行二於テ一定ノ証紙ヲ貼附シタルモノハ大蔵大臣ノ定ムル日迄ハ之ヲ同令二規定スル新券ト看倣ス
前項ノ証紙ハ日本銀行之ヲ発行シ其ノ種類及様式ハ大蔵大臣之ヲ定ム
大蔵大臣前項ノ種類及様式ヲ定メタルトキハ之ヲ公示ス
第二条 行使ノ目的ヲ以テ前条二規定スル証紙ヲ偽造又ハ変造シタル者ハ一年以上ノ有期懲役二処ス
行使ノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ノ証紙ヲ人二交付シ、輸入シ又ハ移入シタル者ノ罰亦前項二同ジ
行使ノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ノ証紙ヲ収得シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役二処ス
前三項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之を施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。