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臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十四年勅令第二百七号)

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朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十四年十一月九日

內閣總理大臣子爵桂  太郞

內 務 大 臣男爵忠勝

勅令第二百七號(官報 十一月十一日)

臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス

第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム

臺灣總督府ニ評議會ヲ置キ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス

總督

民政長官

陸軍幕僚參謀長

軍參謀長

參事官長

覆審法院檢察官長

總長

局長

參事官 兼任ハ二人ヲ限ル
事務官 六人以內

但シ陸軍軍事參謀長及軍參謀長ハ會議ノ事件軍事ニ關涉スル場合ニ限リ議事ニ參與スルモノトス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。