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明治四十三年勅令第三百二十四號ノ效力ヲ將來ニ失ハシムルノ件

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朕帝國憲法第八條第二項ニ依リ明治四十三年勅令第三百二十四號ノ效力ヲ將來ニ失ハシムルノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十四年三月二十四日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
侯爵 桂    太郞


陸  軍  大  臣子爵寺內  正毅

外  務  大  臣伯爵小村壽太郞

  軍  大  臣男爵齊藤    實

內  務  大  臣 法學博
士男爵
平田  東助


遞  信  大  臣男爵後藤  新平


  小松原英太郞


司  法  大  臣子爵岡部  長職

勅令第三十號(官報 三月二十五日)

明治四十三年勅令第三百二十四號ハ將來ニ向テ其ノ效力ヲ失フ

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。