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戦災復興院特別建設局臨時設置制

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公布時

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朕は、戦災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽


昭和二十一年十一月十三日
内閣総理大臣 吉田  茂

勅令第五百三十八号

戦災復興院特別建設局臨時設置制

第一条 連合国最高司令官の要求に係る兵舎、宿舎その他の建造物及び設備の営繕並びに備品の調達に関する事務を掌らせるため、臨時に戦災復興院に特別建設局を置く。

第二条 戦災復興院に左の職員を置き、特別建設局に属せしめる。

局長
部長
内閣事務官
専任一人 一級
専任二十三人 二級
内閣技官
専任四十三人 二級
内閣事務官又は内閣技官
専任百六人 三級

2 前項の二級の内閣事務官及び内閣技官のうち、通じて二人は、これを一級となすことができる。

第三条 戦災復興院特別建設局に左の二部を置く。

業務部
建設部

2 各部の事務の分掌は、戦災復興院総裁が、これを定める。

第四条 局長は、一級の内閣事務官を以て、これに充てる。上官の命を承けて、局務を掌理する。

第五条 部長は、一級又は二級の内閣事務官又は内閣技官を以て、これに充てる。上官の命を承けて、部務を掌理する。

附 則

1 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

2 戦災復興院官制の一部を次のやうに改正する。

第二条第一項中「専任五十六人」を「専任四十八人」に、「専任百十人」を「専任百二人」ニ、「専任四百十二人」を「専任三百八十八」に改める。

改廃経過

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  • 総理庁官制(昭和22年政令第3号): 「内閣事務官」を「総理庁事務官」に、「内閣技官」を「総理庁技官」に改める(昭和22年5月3日施行)。
  • 内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律(昭和22年法律第238号): 昭和22年12月31日限り廃止(昭和22年12月26日施行)

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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