日本銀行券預入令
朕茲二緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮絢ヲ経テ帝国 憲法第八條第一項二依り日本銀行券預入令ヲ裁可シ之ヲ 公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十七日
内閣総理大臣兼 第一復員大臣 第二復員大臣 |
男爵 | 幣原喜重郎 |
内 務 大 臣 | 三土忠造 | |
司 法 大 臣 | 岩田苗造 | |
外 務 大 臣 | 吉田茂 | |
国 務 大 臣 | 松本烝治 | |
厚 生 大 臣 | 芦田均 | |
大 蔵 大 臣 | 子爵 | 渋沢敬三 |
商 工 大 臣 | 小笠原三九郎 | |
国 務 大 臣 | 小林一三 | |
文 部 大 臣 | 安倍能成 | |
農 林 大 臣 | 副島千入 | |
運 輸 大 臣 | 村上義一 |
本則
[編集]第一條 命令ヲ以テ定ムル種類ノ日本銀行券(以下旧券 ト称ス) ハ命令ヲ以テ定ムル日限強制通用ノ効力ヲ失 フモノトス但シ旧券ハ第二条ノ競走二依り金融機関二 対スル預金、貯金又ハ金銭信託ト為ス場合二付テハ● 強制通用ノ効力ヲ有スルモノト看倣ス
第二條 旧券ヲ所持スル者ハ命令ヲ以テ定ムル日迄二当 該旧券ヲ以テ金融機関ニ対スル預金、貯金又ハ金銭信 託ト為スベシ
命令ヲ以テ定ムル期間内二日本銀行二対シ旧券ヲ以テ 預金ヲ為ス者ハ預入ト同時二命令ヲ以テ定ムル金額ヲ 限リ命令ヲ以テ定ムル日本銀行券(以下新券ト称ス) ニ依リ当該預金ノ支払ヲ為スベキコトヲ請求スルコト ヲ得
前項ノ規定二依ル請求アリクル場合二於テハ日本銀行 ハ直ニ新券二依ル支払ヲ為スベシ
第三條 郵便官署、日本銀行以外ノ銀行、市町村農業会
及市街地信用組合ハ日本銀行二代り前條第二項二規定
スル旧券二依ル預金ノ受入及当該預金ノ新券二依ル支
払二関スル事務ヲ取扱フベシ
前項ノ事務ノ取扱二関シ必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ 定ム
第四條 手形、小切手又ハ郵便為替証書ニシテ第四項ニ 規定スル表示ナキモノ其ノ他命令ヲ以テ定ムル之二準 ズル支払指図(以下封鎖支払指図ト称ス)ニ付テハ金 融機関ハ第一條二規定スル日以前二於テハ新券二依り 其ノ支払ヲ為スコトヲ得ズ
第一條二規定スル日ノ翌日二於テ現二存スル命令ヲ以
テ定ムル封鎖支払指図ハ遅滞ナク之ヲ金融機関ニ対ス
ル預金、貯金又ハ金銭信託ト為スベシ
金融緊急措置令ノ適用二付テハ金融機関二対シ旧券又 ハ命令ヲ以テ定ムル封鎖支払指図ヲ以テ為シタル預金 其ノ他金融業務上ノ債権ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ ハ之ヲ金融緊急措置令ニ規定スル封鎖預金等ト看做ス
但シ第二條第二項ノ規定二依り新券二依り支払ヲ為サ ルル預金ハ此ノ限二在ラズ
金融機関ハ命令ヲ以テ定ムル期間内ニ「振出シ又ハ発行 スル手形、小切手及郵便為替証書ニハ旧券ノ受入二依 り振出シ又ハ発行スルモノヲ除クノ外命令ヲ以テ定ム ル表示ヲ為スベシ
前項ノ場合ヲ除クノ外金融機関ハ手形、小切手又ハ郵 便為替証書二同項ノ命令ヲ以テ定ムル表示ヲ為スコト ヲ得ズ
第五條 日本銀行ハ命令ヲ以テ定ムル日二於ケル旧券ノ 発行高ヲ其ノ翌日二於ケル日本銀行券発行高ヨリ除去 スベシ
日本銀行ハ特別ノ勘定ヲ設ケ前項ノ規定ニ依り除去シ タル発行高ニ相当スル金額ヲ区分整理スベシ
前項ノ金額二相当スル日本銀行ノ財産ノ処分二関シテ ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第六條 本命二於テ金融機関トハ郵便官署、銀行、信託 会社、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、 庶民金庫、地方農業会、漁業会及市街地信用組合其ノ 他貯金ノ受入ヲ為ス組合ヲ謂フ
第七條 第二條第一項及第二項二規定スル場合ヲ除クノ 外第一條二規定スル日ノ経過後二於テハ旧券ハ之ヲ授 受スルコトヲ得ズ
第八條 第二條第二項二規定スル金額ヲ超ユル新券二依 ル支払又ハ同項二規定スル期間経過後ノ請求二対スル 新券ニ依ル支払アリタル場合二於テハ其ノ行為ヲ為シ タル者ヲ三年以下ノ懲役又ハ一万円以下ノ罰金二処ス
第四條第一項、第四項又ハ第五項ノ違反行為アリタル 場合亦同ジ
前條ノ規定二違反シタル者ノ罰亦前項ニ同ジ
第九條 第二條第二項二規定スル金額ヲ超エテ新券ニ依 ル支払アリタル場合二於テハ当該支払二依リ交付ヲ受 ケタル新券ノ中同項二規定スル金額ヲ超ユルモノハ之 ヲ没収ス若シ其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザ ルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス同項二規定スル期間経過後 ノ請求二対シ新券二依ル支払アリタル場合ニ於テ当該 支払二依リ交付ヲ受ケタル新券二付亦同ジ
第十條 法人ノ代表者又ハ法人著ハ人ノ代理人、使用人 其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務二関シ第八條 ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為ヲ為シタル者ヲ 罰スルノ外其ノ法人又ハ人二対シ亦同条ノ罰金刑ヲ科 ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之を施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。