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栃木縣寒川郡廢止ノ件

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朕栃木縣寒川郡廢止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月十二日
內閣總理大臣伯爵黑田淸隆
內務大臣伯爵松方正義

勅令第三十二號

栃木縣下野國寒川郡ヲ廢止シ其町村ヲ同國下都賀郡ヘ編入ス

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