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臺灣總督府撫墾署官制

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朕臺灣總督府撫墾署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十九年三月三十日

內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵黑田清隆

勅令第九十三號(官報 三月三十一日)

臺灣總督府撫墾署官制

第一條 臺灣總督府撫墾署ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル

一 蕃民ノ撫育、授產、取締ニ關スル事項

二 蕃地ノ開墾ニ關スル事項

三 山林、樟腦製造ニ關スル事項

第二條 各撫墾署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク

主事 八人 奏任

技手 二十二人 判任

書記 二十二人 判任

通譯生 十一人 判任

第三條 主事ハ各撫墾署長トナリ臺灣總督府民政局長ノ指揮監督ヲ承ケ署中一切ノ事務ヲ管理ス

第四條 技手ハ署長ノ指揮ヲ承ケ署務ニ從事ス

第五條 書記ハ署長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス

第六條 通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス

第七條 撫墾署ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ臺灣總督之ヲ定ム

本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

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