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婦女に賣淫をさせた者等の処罰に関する勅令

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 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く婦女に賣淫をさせた者等の処罰に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十二年一月十四日

内閣総理大臣 吉田  茂

内務大臣   大村 清一

勅令第九号

第一條 暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて賣淫させた者は、これを三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

第二條 婦女に賣淫させることを内容とする契約をした者は、これを一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

第三條 前二條の未遂罪は、これを罰する。

 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

 行政執行法の一部を次のように改正する。

 第二條中「密賣淫」を「賣淫」に改める。

 第三條中「密賣淫犯者」を「賣淫犯者」に、「密賣淫」を「賣淫」に改める。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。