明治三十八年勅令第二百五號ノ施行ニ關スル件
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朕明治三十八年勅令第二百五號ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月六日
内閣総理大臣 伯爵桂 太郎
陸軍 大臣 寺内 正毅
勅令第二百七號
明治三十八年勅令第二百五號ニ依リ左ノ區域ニ戒嚴令第九條及第十四條ノ規定ヲ適用ス但シ同條中司令官ノ職務ハ東京衛戍總督之ヲ行フ
東京市 荏原郡 豊多摩郡 北豊島郡 南足立郡 南葛飾郡
附則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。