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町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件 (明治22年勅令第1号)

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朕町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治二十二年一月十六日

內閣總理大臣 伯爵黑田淸隆

內 務 大 臣 伯爵松方正義

勅令第一號

町村制第百三十二條ニ依リ町村制ヲ施行セサル島嶼左ノ通指定ス

東京府管下
小笠原島 伊豆七島
長崎縣管下
對馬國
島根縣管下
隱岐國
鹿兒島縣管下
大隅國大島郡
大島 德ノ島 喜界島 沖永良部島 與論島
薩摩國川邊郡
硫黃島 黑島 竹島 口之島 臥蛇島 平島 中之島 惡石島 諏訪ノ瀨島 寶島

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。