戰時官吏服務令及文官懲戒戰時特例廢止ノ件

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時官吏服務令及文官戒戰時特例廢止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和二十年十月五日

內閣總理大臣  稔  彥  王

勅令第五百六十一號

戰時官吏服務令文官戒戰時特例ハ之ヲ廢止ス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

昭和二十年勅令第三百二十三號中左ノ通改正ス

第一條第一項中「、明治四十年勅令第百七十七號又ハ文官戒戰時特例」ヲ「又ハ明治四十年勅令第百七十七號」ニ、「、減俸及愼」ヲ「及減俸」ニ改ム

第二條中「、愼」ヲ削ル

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。