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国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律施行期日の件

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昭和二十年法律第四十四号 国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律施行期日の件を裁可し 並に之を公布せしむ

御名御璽

昭和二十一年三月二十九日

内閣總理大臣 
第一復員大臣 男爵 幣原喜重郎
第二復員大臣
内務大臣      三土忠造
司法大臣      岩田宙造
外務大臣      吉田茂
国務大臣      松本烝治
厚生大臣      芦田均
大蔵大臣   子爵 渋沢敬三
商工大臣      小笠原三九郎
文部大臣      安倍能成
農林大臣      副島千八
運輸大臣      村上義一
国務大臣      石黒武重
国務大臣      楢橋渡

勅令第百八十一號

昭和二十年法律第四十四号は 昭和二十一年四月一日より之を施行す

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。