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司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件 (昭和9年勅令第100号)

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朕大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和九年四月十七日
内閣總理大臣 子爵 齊藤  實
司法大臣   小山 松吉


勅令第百號

大正十二年勅令第五百二十八號中左ノ通改正ス

第四條第一號、第四號、第七號及第九號ヲ夫々左ノ如ク改ム

一 帝室林野局ノ事務官、技師、事務官補、屬及技手
四 國營獵區事務所長竝營林局署勤務ノ事務官、技師、山林事務官、屬、技手及森林主事
七 公有林野ノ事務ヲ擔當スル北海道廳ノ地方農林主事、地方農林主事、農林主事補及農林技手
九 帝室林野局技手補

第五條第四號ヲ左ノ如ク改ム

四 前條第四號ニ掲クル者ノ中國營獵區事務所長ニ在リテハ國營獵區ニ於ケル狩獵ニ關スル罪、其ノ他ノ者ニ在リテハ國有林野、部分林、公有林野官行造林、其ノ林野ノ産物又ハ其ノ林野ニ於ケル狩獵ニ關スル罪

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。