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司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件 (昭和12年勅令第303号)

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朕大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和九年四月十七日
内閣總理大臣 公爵 近衛 文麿
司法大臣   鹽野 季彦
逓信大臣   永井柳太郎
鐵道大臣   中島知久平


勅令第三百三號

大正十二年勅令第五百二十八號中左ノ通改正ス

第四條第五號ヲ左ノ如ク改ム

五 國有鐵道ノ驛長又ハ車掌區長タル鐵道局ノ副参事及書記竝國有鐵道ノ驛ノ助役タル鐵道局副参事

同條第十二號ヲ左ノ如ク改ム

十二 國有鐵道ノ驛若ハ車掌區ノ助役又ハ車掌支區長タル鐵道局書記竝國有鐵道ノ車掌タル鐵道局ノ書記、鐵道乎及雇員

第七條 遠洋區域、近海區域又ハ沿海區域ヲ航行スル總噸數二十噸以上ノ船舶ノ船長ハ其ノ船舶内ニ於テ刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ

前項ノ船舶内ニ於ケル司法警察吏ノ職務ハ甲板部、機關部及事務部ノ海員中其ノ各部ニ於テ職掌ノ上位ニ在ル者之ヲ行フ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。