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主理錄事官等俸給

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朕玆ニ主理錄事ノ官等俸給ヲ裁可ス

御  名    御  璽

明治二十年十月二十日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

 軍 大 臣伯爵西鄕從道

勅令第五十五號

主理錄事官等俸給

主理ノ官等ハ勅任一等以下奏任六等以上トス其年俸ハ明治十九年勅令第四十一號ニ依ル

錄事ノ官等月俸ハ明治十九年勅令第三十六號ニ依ル

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。