小学校令中改正ノ件 (明治40年勅令第52号)
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[編集]朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ小学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十日
勅令第五十二号
小学校令中左ノ通改正ス
第十三条 削除
第十八条 尋常小学校ノ修業年限ハ六箇年トス
高等小学校ノ修業年限ハ二箇年トス但シ延長シテ三箇年ト為スコトヲ得
第十九条 尋常小学校ノ教科目ハ修身、国語、算術、日本歴史、地理、理科、図画、唱歌、体操トシ女児ノ為ニハ裁縫ヲ加フ
土地ノ情況ニ依リ手工ヲ加フルコトヲ得
第二十条第二項以下ヲ左ノ如ク改ム
前項教科目ノ外手工、農業、商業ノ一科目又ハ数科目ヲ加フ其ノ数科目ヲ加ヘタル場合ニ於テハ児童ニハ農業、商業ヲ併セ課スルコトヲ得ス
土地ノ情況ニ依リ英語ヲ加フルコトヲ得
農業、商業、英語ハ之ヲ随意科目ト為スコトヲ得
第二十三条第一項中「第三項」ヲ「第二項」ニ、第二項中「定メム」ヲ「延長セム」ニ改ム
第三十六条第一項中「又ハ之ニ代用スル私立小学校」ヲ削ル
附則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十三条及第三十六条第一項ノ改正ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
市町村立尋常小学校ニ代用シタル私立小学校ニ関シテハ其ノ代用期間ノ満了スルニ至ル迄仍其ノ代用ヲ存続スルコトヲ得
特別ノ事情ニ依リ第十八条第一項ニ依リ難キ場合ニ於テハ市町村立小学校ニ在リテハ市町村又ハ町村学校組合ニ於テ、私立小学校ニ在リテハ設立者ニ於テ期間ヲ定メテ府県知事ノ認可ヲ受ケ当分ノ内尋常小学校ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ高等小学校ニ関シテモ仍従前ノ規定ニ依ルコトヲ得
前項ニ依ル尋常小学校ノ教科目ニ関シテハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十九条ノ教科目中唱歌及第二十条第二項ノ教科目ハ当分ノ内之ヲ闕クコトヲ得
本令施行ノ際現ニ在学スル高等小学校ノ児童ニ関シテハ其ノ卒業スルニ至ル迄仍従前ノ規定ニ依ルコトヲ得
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 小学校令及小学校令施行規則改正ニ関シ其要旨並ニ施行上特ニ注意ヲ要スル事項 (明治40年文部省訓令第1号)
外部リンク
[編集]この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。