外国勲章佩用願規則中改正ノ件(がいこくくんしょうはいようねがいきそくちゅうかいせいのけん)
- 法令番号: 明治31年勅令第339号
- 公布: 1898年(明治31年)12月3日 → 明治31年12月3日官報本紙第4629号29頁
- 施行: 官報各府県庁到達日数の後7日 → 公文式第10条ないし第12条
- 被改正法令: 外国勲章佩用願規則(改正前 → 改正後)
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 朕 → 朕󠄄(U+6715 U+E0104)
- 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 朋 → 朋󠄃(U+670B U+E0103)
- 奏 → 奏󠄁(U+594F U+E0101)
- 判 → 判󠄄(U+5224 U+E0104)
- 平 → 平󠄃(U+5E73 U+E0103)
- 轄 → 轄󠄄(U+8F44 U+E0104)
- 削 → 削󠄃(U+524A U+E0103)
- 註: 文中、以下の漢字等の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 條 ; 旁の木が「ホ」となる字形(参考: グリフウィキ)
- 璽 ; 6画目が5画目を貫かず、2画目と3画目の間に点画を追加する字形(参考: グリフウィキ)
- 底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1898年12月03日,日本マイクロ写真,明治31年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2947919
朕󠄄外國勳章佩用願規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム
勅令第三百三十九號
明治十八年第三十五號布吿外國勳章佩用願規則中左ノ通󠄃改正ス
第二條中「勅奏󠄁任官ハ直ニ賞勳局總裁ヘ華族ハ宮內卿判󠄄任官以下ハ本屬長官士族平󠄃民ハ管轄󠄄廳ヲ經テ」ヲ削󠄃ル
第三條中「華族ハ宮內卿士族平󠄃民ハ管轄󠄄廳ヲ經テ」ヲ削󠄃ル
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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