行政調査部臨時設置制

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公布時[編集]

朕は、行政調査部臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽


昭和二十一年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田  茂

勅令第四百九十号

行政調査部臨時設置制

第一条 行政調査部は、内閣総理大臣の管理に属し、行政機構及び公務員制度並びに行政運営の改革に関する調査、研究及び立案に関する事務を掌る。

第二条 行政調査部に左の職員を置く。

総裁
主幹
部員
主事

第三条 総裁は、これを勅命する。

2 総裁は、部務を統理する。

第四条 主幹は、法制局長官を以て、これに充てる。

2 主幹は、総裁を助けて、部務を整理する。

第五条 部員は、学識経験ある者及び官公吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。

2 部員は、上司の命を承けて、調査、研究及び立案を掌る。

第六条 主事は、官吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。

2 主事は、上司の指揮を承けて、庶務に従事する。

第七条 行政調査部に顧問若干人を置き、重要な部務に参画せしめる。

2 顧問は、内閣総理大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。

第八条 この勅令に規定するものの外、行政調査部に関して必要な事項は、内閣総理大臣が、これを定める。

附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。

改廃経過[編集]

  • 行政調査部臨時設置制の一部を改正する政令(昭和22年政令第54号): 第3条第1項を次のように改める(昭和22年5月21日施行)。
    総裁は、国務大臣を以て、これに充てる。
  • 臨時人事委員会事務局設置制(昭和22年政令第228号): 第1条中「公務員制度並びに」を削る(昭和22年11月1日施行)。
  • 行政調査部臨時設置制等の一部を改正する政令(昭和23年政令第111号): 第2条中「主幹」を「次長」に改める。第4条を次のとおり改める(以上昭和23年5月13日施行)。
    第四条 次長は、内閣総理大臣の承認を経て、総裁が、これを命ずる。この職は、一級の総理庁事務官を以て、充てられるものとする。
    2 次長は、総裁を助けて、部務を整理する。
  • 行政管理庁設置法(昭和23年法律第77号): 廃止(昭和23年7月1日施行)

関連項目[編集]

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。