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愛知岐阜兩縣内管轄替ノ件

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朕愛知岐阜兩縣內管轄替ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月十二日
內閣總理大臣伯爵伊藤博文
內務大臣伯爵山縣有朋

勅令第三十四號

愛知縣下尾張國海西郡松山中島村ヲ美濃國海西郡ヘ組替岐阜縣管轄トシ岐阜縣下美濃國中島郡東加賀野井村三拾町村拾町野村馬飼村ノ四箇村ヲ尾張國中島郡ヘ組替愛知縣管轄トス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。