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財産税法の施行期日等を定める勅令

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朕󠄄は、財產稅法の施行期日等を定める勅令を裁可し、ここにこれを公󠄃布せしめる。

御名 御璽

昭和二十一年十一月十八日

內閣總理大臣 𠮷田  茂

大藏大臣 石橋 湛山

勅令第五百四十八號

財產稅法は、昭和二十一年十一月二十日から、これを施行する。

財產稅法附則第二項の規定により、同法の施行地域から除かれる地域は、左に揭げる地域とする。

一 北海道󠄃廳根室支󠄂廳管內占守郡、新知郡、得撫郡、國後郡、紗那󠄃郡、擇捉郡、蘂取郡、色丹郡竝びに花咲󠄃郡齒舞村水昌島、勇留島、志發島、多樂島及び秋勇留島

二 東京都小笠原島

三 島根縣隱岐支󠄂廳管內五箇村竹島

四 鹿兒島縣大島郡(十島村中黑島、竹島及び硫黃島を除く。)

五 沖繩縣

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。