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地方世話部官制

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朕は、地方世話部官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

昭和二十一年六月十四日

內閣總理大臣  吉田    茂

內 務 大 臣  大村  淸一

勅令第三百十八號

地方世話部官制

第一條  地方世話部は、地方長官の管理に屬し、軍人軍屬の身上の取扱に關する事務及びその家族等に對する俸給その他の給與の留守宅渡送金に關する事務を掌る。

地方世話部の位置、名稱及び管轄區域は、內務大臣がこれを定める。

第二條  地方世話部に通じて、左の職員を置く。

部長

地方事務官

專任千百六十人    二級

專任千四百二人    三級

第三條  部長は、二級の地方事務官を以てこれに充てる。

部長は、地方長官の指揮監督を承けて、部務を掌理し、部下の官吏を指揮監督する。

第四條  地方長官は必要に應じて、地方世話部出張所を置くことができる。

この勅令は、公布の日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。