コンテンツにスキップ

臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十年勅令第百六十一号)

提供:Wikisource

朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年五月二十七日

內閣總理大臣臨時代理    

樞密院議長伯爵黑 田 淸 隆

拓殖務大臣子爵高島鞆之助

勅令第百六十一號(官報 五月三十一日)

明治二十九年勅令第八十九號臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス

第二條 評議會ハ明治二十九年法律第六十三號ニ依ル命令ヲ議決スルノ外總督ニ於テ特ニ必要ト認メテ諮詢スル事項ニ付意見ヲ答申スルモノトス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。