戦災復興院特別建設部臨時設置制
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朕戦災復興院特別建設部臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
- 昭和二十一年三月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百四十九号
- 戦災復興院特別建設部臨時設置制
第一条 連合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル宿舎其ノ他ノ建造物及設備ノ営繕並ニ備品ノ調達ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時ニ戦災復興院ニ特別建設部ヲ置ク
第二条 臨時ニ戦災復興院ニ左ノ職員ヲ置キ特別建設部ニ属セシム
- 部長
- 事務官 専任三人
- 技師 専任六人
- 属 専任六人
- 技手 専任十二人
2 部長ハ戦災復興院局長ノ中一人ヲ以テ之ニ充ツ
- 附 則
1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 戦災復興院官制中左ノ通改正ス
- 第二条第一項中「事務官 専任三十二人」ヲ「事務官 専任三十一人」ニ、「技師 専任百二人」ヲ「技師 専任九十六人」ニ、
「 | 属 | }専任三百九十人」ヲ | 「 | 属 | }専任三百七十二人」ニ改ム |
技手 | 技手 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。