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沖繩縣ノ郡編制ニ關スル件

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朕沖繩縣ノ郡編制ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治二十九年三月五日

內閣総理大臣  侯爵伊藤博文

內務大臣      芳川顕正


勅令第十三號

第一條 那覇首里兩區ノ區域ヲ除ク外沖繩縣ヲ畫シテ左ノ五郡トス

島尻郡 島尻各間切久米島慶良間諸島渡名喜島粟國島伊平屋諸島鳥島及大東島
中頭郡 中頭各間切
國頭郡 國頭各間切及伊江島
宮古郡 宮古諸島
八重山郡 八重山諸島

第二條 郡ノ境界若クハ名稱ヲ變更スルコトヲ要スルトキハ內務大臣之ヲ定ム

第三條 本令施行ノ時期ハ內務大臣之ヲ定ム

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