明治三十八年勅令第二百五號及第二百六號廢止

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朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ明治三十八年勅令第二百五號第二百六號廢止ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治三十八年十一月二十九日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵桂  太郎
海軍 大臣 男爵山本權兵衛
内務 大臣 子爵芳川 顕正
農商務大臣 男爵清浦 奎吾
大藏 大臣 男爵曾禰 荒助
陸軍 大臣   寺内 正毅
司法 大臣   波多野敬直
逓信 大臣   大浦 兼武
文部 大臣   久保田 譲

勅令第二百五號

明治三十八年勅令第二百五號及第二百六號ハ本令發布ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。