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地方官廳ノ發スル命令ノ公布式

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朕地方官廳ノ發スル命令ノ公布式ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十六年十月三十日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

內 務 大 臣伯爵井上  馨

勅令第百九十九號

第一條 警廳令、北道廳令、府縣令、島廳令及郡令ニハ其ノ警廳令、北道廳令、府縣令、島廳令又ハ郡令ナルコトヲ明記シ警總監、北道廳長官、府縣知事、島司又ハ郡長各之ニ名シ公布ノ年月日ヲ記入シテ同日之ヲ公布スヘシ

第二條 警廳令、北道廳令及府縣令ヲ公布スルノ方法ハ警廳令、北道廳令又ハ府縣令ノ定ムル所ニ依ル

島廳令及郡令ヲ公布スルノ方法ハ北道廳令又ハ府縣令ノ定ムル所ニ依ル

第三條 警廳令、北道廳令及府縣令ハ特ニ施行ノ期日ヲ揭クルモノヲ除クノ外警廳令、北道廳令又ハ府縣令中ニ記入シタル公布ノ日ヨリ起算シ七日ヲ經テ之ヲ施行ス但島廳又ハ郡役所所在ノ島地ニ在テハ其ノ所轄島廳又ハ郡役所ニ到達シタル日ヨリ起算シ其ノ他ノ島地ニ在テハ所轄町村役場又ハ戶長役場ニ到達シタル日ヨリ起算ス

廳令、北道廳令及府縣令ヲ登載シタル印刷物ヲ管內一般ノ島廳、郡區役所、町村役場又ハ戶長役場ニ配布スルヲ以テ公布ノ方法ト定メサル場合ニ於テモ前項ノ島廳、郡役所、町村役場又ハ戶長役場ニ對シテハ仍該令ヲ登載シタル印刷物若クハ謄本ヲ配布スヘキモノトス

第四條 島廳令及郡令ハ特ニ施行ノ期日ヲ揭クルモノヲ除クノ外島廳令又ハ郡令ニ記入シタル公布ノ日ヨリ起算シ七日ヲ經テ之ヲ施行ス但島廳及郡役所所在ノ地ヲ除クノ外島地ニ在テハ其ノ所轄町村役場又ハ戶長役場ニ到達シタル日ヨリ起算ス

島廳令及郡令ヲ登載シタル印刷物若クハ謄本ヲ部內一般ノ町村役場又ハ戶長役場ニ配布スルヲ以テ公布ノ方法ト定メサル場合ニ於テモ前項ノ町村役場又ハ戶長役場ニ對シテハ仍該令ヲ登載シタル印刷物若クハ謄本ヲ配布スヘキモノトス

第五條 北道區長ノ發スル區令ニハ本令中郡令ニ關スル規定ヲ適用ス

第六條 本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。