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臺灣總督府稅關管轄區域ノ件

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朕臺灣總督府稅關管轄區域ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

         

明治二十九年九月七日

內閣總理大臣  伯爵黑 田 淸 隆

        臣  子爵高島鞆之助

勅令第三百三號

淡水稅關管轄區域

富基岬ヨリ南方西螺溪ニ至ル沿岸

安平稅關管轄區域

西螺溪ヨリ南方阿公店溪ニ至ル沿岸及澎湖島ノ沿岸

打狗稅關管轄區域

阿公店溪ヨリ南方鵞鸞鼻ヲ經テ北方花蓮港ニ至ル沿岸及小琉球島江頭嶼火燒嶼ノ沿岸

基隆稅關管轄區域

花蓮港ヨリ北方三貂角ヲ經テ西方富貴岬ニ至ル沿岸

本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。