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公文式中改正ノ件

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朕公文式中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十二年十二月二十八日

內閣總理大臣兼
內 務 大 臣
 伯爵山 縣 有 朋


海 軍 大 臣 伯爵西 鄕 從 道

司 法 大 臣 伯爵山 田 顯 義

大 藏 大 臣 伯爵松 方 正 義

陸 軍 大 臣 伯爵大 山  巖

文 部 大 臣 子爵榎 本 武 揚

遞 信 大 臣 伯爵後藤象二郞

外 務 大 臣 子爵靑 木 周 藏

農 商 務 大 臣   岩 村 通 俊

勅令第百三十九號

公文式第三條左ノ通改正ス

法律及一般ノ行政ニ係ル勅令ハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ主任大臣ト俱ニ之ニ副署ス其各省專任ノ事務ニ屬スルモノハ主任大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。