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臺灣住民ニシテ臺灣守備隊ニ附屬シ軍役ニ服スル者銃器携帶ノ件

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朕臺灣住民ニシテ臺灣守備隊ニ附屬シ軍役ニ服スル携帶ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十一年五月二日

陸軍大臣子爵桂 太郞

勅令第八十八號(官報 五月三日)

臺灣住民ニシテ臺灣守備隊ニ附屬シ軍役ニ服スルニハ銃ヲ携帶セシムルコトヲ得其ノ銃ハ守備隊將校ノ命ニ依ルニアラサレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス

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