コンテンツにスキップ

著作權法ヲ臺灣ニ施行スルノ件

提供:Wikisource

朕著作權法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十二年六月二十一日

内閣總理大臣  侯爵山縣有朋

内 務 大 臣  侯爵西郷從道


勅令第三百一號

著作權法ハ明治三十二年七月十五日ヨリ臺灣ニ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。