著作權法ヲ臺灣ニ施行スルノ件 1899年
朕著作權法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
内閣總理大臣 侯爵山縣有朋
内 務 大 臣 侯爵西郷從道
勅令第三百一號
著作權法ハ明治三十二年七月十五日ヨリ臺灣ニ施行ス
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