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香川縣設置ノ件

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朕香川縣設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御 名  御 璽

明治二十一年十二月三日

內閣總理大臣伯爵黑田淸隆

內  務  大  臣伯爵松方正義

勅令第七十九號

香川縣ヲ置ク

縣廳位置
讚岐國香川郡高松
管轄
讚岐國一圓

縣會議員ノ選擧及地方稅幷備荒儲畜ニ關スル經濟分離ノ手續ハ內務大臣之ヲ定ム

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。