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戰時教育令

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皇祖考曩ニ國體ノ精華ニ基キテ教育ノ大本ヲ明ニシ一旦緩急ノ際義勇奉公ノ節ヲ効サンコトヲ諭シ給ヘリ今ヤ戰局ノ危急ニ臨ミ朕ハ忠誠純眞ナル青少年學徒ノ奮起ヲ嘉シ愈其ノ使命ヲ達成セシメンガ爲樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時教育令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和二十年五月二十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
文部大臣   太田 耕造
内務大臣   安倍 源基
大東亜大臣   東郷 茂德


勅令第三百二十號

戰時教育令

第一條 學徒ハ盡忠以テ國運ヲ雙肩ニ擔ヒ戰時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛鍊セル敎育ノ成果ヲ遺憾ナク發揮スルト共ニ智能ノ鍊磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ

第二條 敎職員ハ率先垂範學徒ト共ニ戰時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ俱學俱進以テ學徒ノ薰化啓導ノ任ヲ全ウスベシ

第三條 食糧增產、軍需生產、防空防衞、重要硏究等戰時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戰時ニ緊要ナル敎育訓練ヲ行フ爲學校每ニ敎職員及學徒ヲ以テ學徒隊ヲ組織シ地域每ニ學徒隊ヲ以テ其ノ聯合體ヲ組織スルモノトシ二以上ノ學徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場每ニ敎職員及學徒ヲ以テ學徒隊ヲ組織シ又ハ學徒隊ヲ以テ其ノ連合體ヲ組織スルモノトス

 學徒隊及其ノ聯合體ノ組織編制、敎育訓練、指導監督其ノ他學徒隊及其ノ連合體ニ關シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム

第四條 戰局ノ推移ニ卽應スル學校敎育ノ運營爲特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ敎科目及授業時數ニ付特例ヲ設ケ其ノ他學校敎育ノ實施ニ關シ特別ノ措置ヲ爲スコトヲ得

第五條 戰時ニ際シ特ニ必要アルトキハ學徒ニシテ徵集、召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍ノ學生生徒ヲ含ム)ト爲リ、戰時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戰時ニ緊要ナル專攻學科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期閒在學セズ又ハ正規ノ試驗ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得

第六條 本令中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州及滿洲國ニ在リテハ滿洲國駐箚特命全權大使、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官トス

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。