諸学校通則
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[編集]朕諸学校通則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月九日
勅令第十六号
諸学校通則
第一条 師範学校ヲ除クノ外各種ノ学校又ハ書籍館ヲ設置維持スルニ足ルヘキ金額ヲ寄附シ其管理ヲ文部大臣又ハ府知事県令ニ願出ルモノアルトキハ之ヲ許可シ官立又ハ府県立ト同一ニ之ヲ認ムルコトヲ得但寄附人ノ望ニ依リ其名称ヲ附スルコトヲ得
第二条 寄附金ハ其寄附人ヨリ指定セシ目途ノ外ニ支消スルコトヲ得ス
第三条 学校幼稚園書籍館等ノ設置変更廃止其府県立ニ係ルモノハ文部大臣ノ認可ヲ経ヘク其区町村立ニ係ルモノハ府知事県令ノ認可ヲ得ヘシ其私立ニ係ルモノハ設置変更ハ府知事県令ノ認可ヲ経ヘク廃止ハ府知事県令ニ上申スヘシ
第四条 凡教員ハ文部大臣若クハ府知事県令ノ免許状ヲ得タルモノタルヘシ
第五条 公立学校ノ用地ハ免税タルヘシ
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 幼稚園図書館盲唖学校其他小学校ニ類スル各種学校及私立小学校等ニ関スル規則 (明治24年文部省令第18号)