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国葬令

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ國葬󠄂令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム

名 

攝政

大正十五年十月二十一日

內閣總理大臣   若󠄃槻禮次󠄄郞

陸軍大臣   宇垣 一成󠄃

海軍大臣   財部  彪

外務大臣 男爵 幤原喜重郞

文󠄃部大臣   岡田 良平󠄃

內務大臣   濱口 雄幸

遞信大臣   安達󠄃 謙󠄃藏󠄃

司法大臣   江木  翼󠄅

大藏󠄃大臣   片岡 直溫

鐵道󠄃大臣 子爵 井上匡四郞

農林大臣   町田 忠治

商󠄃工大臣   藤󠄈澤幾之輔

勅令第三百二十四號

第一條 大喪儀ハ國葬トス

第二條 皇太子皇太子妃󠄂皇太孫皇太孫妃󠄂及󠄃攝政タル親王內親王王女王ノ喪儀ハ國葬󠄂トス但シ皇太子皇太孫七歲未滿ノ殤ナルトキハ此ノ限ニ在ラス

第三條 國家ニ偉勳アル者薨去又󠄂ハ死亡󠄃シタルトキハ特旨ニ依リ國葬󠄂ヲ賜フコトアルヘシ

前󠄃項ノ特旨ハ勅書ヲ以テシ內閣總理大臣之ヲ公󠄃告ス

第四條 皇族ニ非サル者國葬󠄂ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ當日廢朝󠄃シ國民喪ヲ服󠄃ス

第五條 皇族ニ非サル者國葬󠄂ノ場合ニ於テハ喪儀ノ式ハ內閣總理大臣勅裁ヲ經テ之ヲ定厶

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。