船舶法戰時特例

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朕船舶法戰時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和十九年四月二十一日
内閣總理大臣 東條 英機
内務大臣 安藤紀三郎
運輸通信大臣 五島 慶太


勅令第三百二號

船舶法戰時特例

第一條 戰時行政特例法及許可認可等臨時措置法ニ基ク船舶法ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル

第二條 朝鮮及ハ關東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶ハ船舶法施行地内ノ不開港場ニ寄港シ又ハ同法施行地内ノ日本各港ノ間ニ於テ物品若ハ旅客ノ運送ヲ爲スコトヲ得

第三條 船舶法第四條乃至第九條ノ規定ハ陸軍所有船ニハ之ヲ適用セズ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。