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内閣所属部局及職員設置制中改正等ノ件

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朕内閣所属部局及職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和二十一年四月一日

内閣総理大臣男爵    幣原喜重郎


勅令第百九十五号

第一条 内閣所属部局及職員設置制中左ノ通改正ス
 第二条第一項第五号中「各庁高等官」ヲ「各庁ノ一級官吏及二級官吏」ニ改ム
 第七条 内閣ニ左ノ職員ヲ置ク
   書記官長
   副書記官長
    一人
   恩給局長
   統計局長
   内閣総理大臣秘書官
    専任二人
   内閣事務官
    専任二人        一級
    専任十六人       二級
    専任百二十六人     三級
   内閣技官
    専任三人        二級
    専任十一人       三級
 第八条第三項中「勅任官又ハ奏任官」ヲ「一級官又ハ二級官」ニ改ム
 第九条中「判任官」ヲ「三級官吏」ニ改ム
 第十条中「各局長ハ」ノ下ニ「一級ノ内閣事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
 第十一条ヲ削リ第十二条ヲ第十一条トス
 第十三条ヲ削ル
 第十四条ヲ第十二条トス
 第十五条乃至第十九条ヲ削ル
 第二十条中「属」ヲ「三級ノ内閣事務官」ニ改メ「奏任トス」ヲ削リ同条ヲ第十三条トス
第二条 内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
 第一条第五項ヲ削リ同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
  内閣審議室ノ事務ニ従事セシムル為内閣ニ左ノ職員ヲ置キ内閣官房ニ属セシム
   内閣事務官

    専任十九人     二級 内四人ヲ一級ト
為スコトヲ得
    専任二十人     三級
 第二条中
「恩給局事務官  専任一人
 属       専任三十人」
 ヲ 
「内閣事務官
  専任一人   二級
  専任三十人  三級」

  ニ改ム

 第四条中
「書記官   専任一人
 統計官   専任三人
 統計官補  専任六人
 属     専任五人
 ヲ 
「内閣事務官
   専任一人  二級
   専任五人  三級
 内閣技官
   専任三人  二級
   専任六人  三級」
ニ改ム
 第五条中「属  専任九人」ヲ
「内閣事務官
  専任九人  三級」
ニ改ム

第三条 法制局官制中左ノ通改正ス
  第二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
   法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
    長官
    次長
     一人
    事務官

     専任十七人   二級
内三人ヲ一級ト
為スコトヲ得

     専任十二人  三級
  同条第三項中「参事官」ヲ「一級又ハ二級ノ事務官」ニ改ム
  第四条中「奏任官」ヲ「二級官吏」ニ、「判任官」ヲ「三級官吏」ニ改ム
  第六条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
  第七条乃至第九条ヲ削ル

第四条 賞勲局官制中左ノ通改正ス

 第二条  賞勲局ニ左ノ職員ヲ置ク

   総裁

   事務官

    専任二人    二級
    専任八人    三級
 第四条中「奏任官」ヲ「二級官吏」ニ、「判任官」ヲ「三級官吏」ニ改ム
 第五条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
 第六条及第七条ヲ削ル

第五条 戦争調査会官制中左ノ通改正ス

 第三条第三項中「関係各庁高等官」ヲ「関係各庁ノ一級又ハ二級ノ官吏」ニ改ム
 第十条 戦争調査会事務局ニ左ノ職員ヲ置ク

   長官

   内閣事務官

     専任二十五人   二級
内一人ヲ一級ト
為スコトヲ得

     専任三十一人   三級

  第十一条中「関係各庁高等官」ヲ「関係各庁ノ一級又ハ二級ノ官吏」ニ、「調査官」ヲ「内閣事務官」ニ改ム
  第十二条第三項中「勅任ノ待遇」ヲ「一級官待遇」ニ改ム
  第十三条中「判任官」ヲ「三級官吏」ニ改ム
  第十四条乃至第十六条ヲ削ル

 第六条 戦災復興院官制中左ノ通改正ス

  第三条  戦災復興院ニ左ノ職員ヲ置ク

    総裁        親任

    次長

     一人

    局長

    秘書官

  第五条第二項中「関係各庁勅任官」ヲ「関係各庁ノ一等官吏」ニ改ム
  第七条第一項中「判任官」ヲ「三級官吏」ニ改ム
  第九条中「局長ハ」ノ下ニ「一級ノ内閣事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
  第十条乃至第十四条ヲ削リ第十五条ヲ第十条トス

 第七条 戦災復興院特別建設部臨時設置制中左ノ通改正ス

  第二条 戦災復興院ニ左ノ職員ヲ置キ特別建設部ニ属セシム

    部長

    内閣事務官

     専任一人     一級

     専任三人     二級

     専任六人     三級

    内閣技官

     専任六人     二級

     専任十二人    三級

   第三条 部長ハ一級ノ内閣事務官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス

 第八条 左ニ掲グル勅令中「勅任官」ヲ「一級官吏」ニ、「関係各庁高等官」ヲ「関係各庁ノ一級又ハ二級ノ官吏」
ニ、「関係各庁判任官」ヲ「関係各庁ノ三等官吏」ニ改ム

  賞勲会議規程

  恩給審査会官制

  臨時資金調整委員会官制

  臨時資金審査委員会官制

  国家総動員審議会官制

  総動員補償委員会規程

  交通事業調整委員会官制   

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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