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尋常中學校高等女學校技藝學校設置ノ爲メ町村學校組合ヲ設クルノ件

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朕尋常中學校高等女學校技藝學校設置ノ爲メ町村學校組合ヲ設クルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月十七日
内閣総理大臣 伯爵伊藤博文
内務  大臣 伯爵井上 馨
文部  大臣   井上 毅

勅令第三十三號

第一條 町村ハ尋常中學校高等女學校又ハ技藝學校ヲ設置センカ爲町村制第百十六條第一項ニ依リ町村學校組合ヲ設クルコトヲ得

 前項ノ町村學校組合ヲ解カントスルトキハ町村制第百十八條ニ依ル

第二條 前條ノ場合ニ於テ郡長ハ府縣知事ノ指揮ヲ受クルヘシ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。