行政裁判所處務規程中改正ノ件
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朕行政裁判所處務規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治三十四年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵伊藤博文
勅令第七十三號
行政裁判所處務規程中左ノ通改正ス
第一條 行政裁判所部長故障アルトキハ其部ノ評定官行政裁判法第七條第二項ノ順序ニ從ヒ之ヲ代理ス
行政裁判所評定官故障アルトキハ代理順序ハ行政裁判所長官之ヲ定ム
第二條 部長ハ一事件每ニ審判準備ボ爲メ其部ノ評定官中ノ一名若ハ二名ニ專理員ヲ指命スルコトヲ得
專理員ハ合議ノ際先ツ事實、證憑及爭點ニ付說明ヲ爲スヘシ
第三條 判決ハ審問終結シタル期日又ハ其期日ヨリ十四日以內ニ之ヲ言渡スヘシ
第七條ノ二 法規ノ解釋ニ付判例ヲ變更セムトスルトキハ又ハ法規ノ解釋ヲ一定スルノ必要アルトキハ長官ハ之ヲ總會議ノ議ニ付ス
附則
本令ハ明治三十四年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。