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枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令

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朕は、枢密顧問の諮詢を経て、枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

昭和二十二年五月二日

內閣総理大臣  吉田   茂

勅令第二百三号

左に揭げる勅令は、昭和二十二年五月二日限り、これを廃止する。

枢密院官制及事務規程

昭和二十一年勅令第百九十八号(枢密院事務官に関する勅令)

枢密院廃止に伴う残務整理に関する事務は、内閣総理大臣の定めるところにより、その所管部局において、これを掌る。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。