物価統制令

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第一条
本令ハ終戦後ノ事態ニ対処シ物価ノ安定ヲ確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ目的トス

第二条
本令ニ於テ価格等トハ価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其ノ他給付ノ対価タル財産的給付ヲ謂フ

第三条
価格等ニ付第四条及第七条ニ規定スル統制額アルトキハ価格等ハ其ノ統制額ヲ超エテ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ但シ第七条第一項ニ規定スル統制額ニ係ル場合ヲ除クノ外政令ノ定ムル所ニ依リ価格等ノ支払者又ハ受領者ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
○2 価格等ニ対スル給付ノ為サルル地区ニ於ケル統制額ト他ノ地区ニ於ケル当該価格等ノ統制額トガ異ル場合ニ於テハ当該給付ニ付テハ主務大臣別段ノ定ヲ為シタル場合ヲ除クノ外当該給付ノ為サルル地区ニ於ケル統制額ヲ以テ前項ノ場合ニ於ケル統制額トス

第四条
主務大臣物価ガ著シク昂騰シ又ハ昂騰スル虞アル場合ニ於テ他ノ措置ニ依リテハ価格等ノ安定ヲ確保スルコト困難ト認ムルトキハ第七条ニ規定スル場合ヲ除クノ外政令ノ定ムル所ニ依リ当該価格等ニ付其ノ統制額ヲ指定スルコトヲ得

第五条及第六条
削除

第七条
価格等ニ付他ノ法令ニ定ムル額又ハ他ノ法令ニ基ク行政機関及都道府県知事ノ決定、命令、許可、認可其ノ他ノ処分アリタル額アルトキハ之ヲ当該価格等ノ統制額トス
○2 前項ニ規定スル額ガ特定ノ者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ限リ適用アルモノナル場合ニ於テハ同項ニ規定スル額ハ主務大臣ニ於テ別段ノ定ヲ為ス場合ヲ除クノ外当該特定ノ者以外ノ者ノ為ス同種ノ給付ニ対スル価格等ニ付テモ亦其ノ統制額トス
○3 第一項ノ他ノ法令ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第八条
第四条ノ指定及前条第一項ノ処分ハ此等処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ其ノ際左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ対シテハ影響ヲ及ボスコトナシ
 注文生産品ノ価格ニ付生産者ガ生産ニ著手シタルモノ
 其ノ他ノ価格ニ付買主其ノ他ノ支払者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
 運送賃、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付(価格、保管料、保険料及賃貸料ヲ除ク以下同ジ)ニ対スル給付ヲ為ス者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
 運送賃、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付ニ対スル給付ヲ為ス者ガ当該財産的給付ニ対スル給付ニ著手シタルモノ
 保管料、保険料又ハ賃貸料ニ付支払者ガ履行遅滞ニ在ルモノ

第八条ノ二
第三条第一項但書ノ許可、第四条ノ指定又ハ第七条第一項ノ処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ前条各号ノ一ニ該当スルモノ(以下履行中ノ契約ト称ス)ニ付テハ履行中ノ契約締結当時第三条第一項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額又ハ第四条若ハ第七条ニ規定スル統制額アリタルトキハ此等ノ額ヲ超ユル価格等ヲ支払ヒ又ハ受領スルコトヲ目的トシテ履行中ノ契約ヲ変更若ハ消滅セシメル契約ヲ為シ又ハ此等ノ額ヲ超ユル価格等ヲ支払ヒ若ハ受領スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ニ於テ別段ノ定ヲ為シタルトキ又ハ其ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第九条
何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ第三条ノ規定ニ依ル禁止ヲ免ルル行為ヲ為スコトヲ得ズ

第九条ノ二
価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ

第十条
何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ

第十一条
第三条及前二条ノ規定ハ契約ノ当事者ニシテ営利ヲ目的トシテ当該契約ヲ為スニ非ザルモノニハ之ヲ適用セズ但シ当該契約ヲ為スコトガ自己ノ業務ニ属スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第十二条
何人ト雖モ正当ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上価格等ヲ得ベキ契約ヲ為スニ当リ他ノ物ヲ併セ買受クベキ旨又ハ対価ノ外金銭以外ノ物ヲ提供スベキ旨ノ負担其ノ他ノ負担ヲ附スルコトヲ得ズ

第十三条
何人ト雖モ正当ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上価格等ニ対スル給付ニ関シ対価トシテ金銭以外ノモノヲ受クルノ契約ヲ為シ又ハ之ヲ受領スルコトヲ得ズ

第十三条ノ二
物品ハ第三条、第九条ノ二、第十条、第十二条又ハ前条ニ違反シテ之ヲ取引スル目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ズ
○2 第十一条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十四条
何人ト雖モ業務上不当ノ利益ヲ得ルノ目的ヲ以テ物ノ買占又ハ売惜ヲ為スコトヲ得ズ

第十五条
主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ノ表示ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得

第十六条
主務大臣必要アリト認ムルトキハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ヲ届出ヅベキコトヲ命ズルコトヲ得

第十七条
主務大臣必要アリト認ムルトキハ物品ノ規格、品質、販売方法、販売場所等ニ関シ制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得

第十八条
主務大臣必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ価格等ノ原価ニ関シ計算ヲ為サシムルコトヲ得

第十九条
削除

第二十条
主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ付特別ノ割増額ヲ附スベキコトヲ命ズルコトヲ得
○2 財務大臣ハ前項ノ者ヨリ其ノ割増額ニ相当スル金額ノ全部又ハ一部ヲ政令ノ定ムル所ニ依リ国庫ニ納付セシムルコトヲ得

第二十一条
財務大臣ハ前条ニ規定スル者ニ対シ同条ノ割増額ニ相当スル収入ノ経理ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

第二十二条
第二十条ノ規定ニ依リ納付スル金額ハ所得税法ニ依ル所得、法人税法ニ依ル所得、特別法人税法ニ依ル剰余金、臨時利得税法ニ依ル利益及地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル所得ノ計算ニ付之ヲ当該割増額ニ相当スル収入ノ生ジタル年又ハ事業年度ノ必要経費又ハ損金ニ算入ス

第二十三条
第二十条ノ規定ニ依ル納付金ニ付テハ国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス但シ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次グモノトス

第二十四条及び第二十五条
削除

第二十六条
物価秩序ノ保持ニ当ル者ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ其ノ職務執行上必要ナル事項ニ関シ質問ヲ為シ又ハ報告ヲ徴スルコトヲ得

第二十七条
削除

第二十八条
第二十六条ニ掲グル者ハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス

第二十九条
削除

第三十条
主務大臣若ハ地方行政機関ノ長又ハ都道府県知事必要アリト認ムルトキハ物価ニ関シ報告ヲ徴シ、帳簿ノ作成ヲ命ジ又ハ政令ノ定ムル所ニ依リ当該職員ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス

第三十一条
本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事之ヲ行フコトトスルコトヲ得
○2 主務大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ノ一部ヲ地方行政機関ノ長ヲシテ行ハシムルコトヲ得

第三十二条
本令ノ施行ニ関スル主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ニ関スル行政ノ所管大臣トス

第三十三条
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス但シ第一号又ハ第三号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト統制額ニ依ル価格等ノ金額トノ差額又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍ガ五百万円ヲ超ユルトキ、第二号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト履行中ノ契約締結当時ノ第三条第一項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額若ハ第四条若ハ第七条ニ規定スル統制額トノ差額又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍ガ五百万円ヲ超ユルトキハ罰金ハ当該差額又ハ金額ノ三倍以下トス
 第三条ノ規定ニ違反シタル者
 第八条ノ二ノ規定ニ違反シタル者
 第九条ノ規定ニ違反シタル者

第三十四条
第九条ノ二又ハ第十条ノ規定ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス

第三十五条
第十二条、第十三条、第十三条ノ二第一項又ハ第十四条ノ規定ニ違反シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス

第三十六条
前三条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得

第三十七条
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
 第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
 第十七条ノ規定ニ依ル制限又ハ禁止ニ違反シタル者
 第三十条ノ規定ニ違反シ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ帳簿ノ作成ヲ為サズ若ハ帳簿ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者
 第三十条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者

第三十七条ノ二
第二十一条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シテ割増額ノ全部又ハ一部ノ納付ヲ免レ又ハ免レントシタル者ハ一年以下ノ懲役又ハソノ免レ又ハ免レントシタル割増額ノ三倍以下ニ相当スル罰金ニ処ス

第三十八条
当該職員、第二十六条ニ掲グル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者本令ニ依ル職務執行ニ関シ知得シタル秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

第三十九条
第二十六条ノ規定ニ違反シ同条ニ掲グル者ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

第四十条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第三十三条乃至第三十五条、第三十七条第一号乃至第三号、第三十七条ノ二又ハ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス

附 則[編集]


第四十一条
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十一条第二項、第十三条及第三十六条ノ規定、第三十四条及第三十五条中第十三条ノ規定ニ関スル部分並ニ第四十条中第十三条ノ規定ニ違反スル行為及第三十六条ノ違反行為ニ関スル部分ハ昭和二十一年三月十一日ヨリ之ヲ施行シ第二十四条乃至第二十九条及第三十九条ノ規定、第三十八条中物価安定委員会ノ委員其ノ他ノ職員若ハ物価監視委員又ハ此等ノ職ニ在リタル者ニ関スル部分並ニ第四十条中第三十九条ノ違反行為ニ関スル部分施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム

第四十二条
価格等統制令ハ之ヲ廃止ス

第四十三条
旧令第七条第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指定ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○2 前項ノ規定ニ依リ統制額ノ指定ト看做サルル指定ニ於テ価格等ノ額ガ特定ノ者ノ為ス給付ニ限リ適用アルモノト為サレ居ル場合ニ於テハ当該指定ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ其ノ者以外ノ者ノ当該指定ニ係ル地区ニ於テ為ス同種ノ給付ニ対スル価格等ニ付為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○3 本令施行ノ際第四条ノ規定ニ依リ主務大臣統制額ノ指定ヲ為シタル場合ニ於テハ当該指定ニ係ル価格等ニ付テハ前二項ノ場合ニ於ケル統制額ハ当該指定ニ依ル統制額ニ改訂セラレタルモノト看做ス

第四十四条
旧令第三条第一項又ハ第四条ノ四第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ認可ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○2 前項ニ規定スル認可ニ係ル価格等ノ額ニ付旧令第三条第二項又ハ第四条ノ四第三項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル処分アル場合ニ於テハ当該処分ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該処分ニ係ル者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ付為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○3 前条第三項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第四十五条
旧令第二条第三項但書(同令第四条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指示ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○2 第四十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第四十六条
旧令第七条第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指定アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第三条第一項但書又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス

第四十七条
旧令第三条第一項又ハ第四条ノ四第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ認可アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同令第二条第一項但書又ハ第四条ノ四第一項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第三条第一項但書又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス

第四十八条
旧令第二条第三項但書(同令第四条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指示アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同令第二条第一項但書(同令第四条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第三条第一項但書又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス

第四十九条
前二条ニ規定スル場合ヲ除クノ外価格等ニ付旧令第二条第一項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アル場合ニ於テハ当該許可ニ係ル額ハ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ指定シタル統制額ト看做ス
○2 第四十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第五十条
旧令ハ本令施行前ニ為シタル行為ニ関スル罰則ノ適用ニ付テハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス

附 則 (昭和二一年八月一二日勅令第三八二号) 抄[編集]

○1 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

附 則 (昭和二二年四月一六日勅令第一三三号) [編集]

○1 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
○2 この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用については、この勅令施行後においても、なお、従前の例による。

附 則 (昭和二三年七月七日法律第一一〇号) 抄[編集]


第百四十一条
この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則 (昭和二三年一〇月七日政令第三一七号) 抄[編集]

 この政令は、公布の日から、施行する。
 物価安定委員会官制(昭和二十一年勅令第三百八十三号)は、廃止する。

附 則 (昭和二四年二月三日政令第三六号) [編集]

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の物価統制令第五条に規定する統制額であつてこの政令施行の際現に存するものは、引き続き効力を有する。
 前項の規定の適用を受ける統制額がある価格等について第四条の規定による指定がされた場合においては、指定に係る額をもつて当該価格等の統制額とする。但し、指定の際別段の定をすることを妨げない。

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六四号) 抄[編集]

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附 則 (昭和二五年五月一〇日法律第一六一号) 抄[編集]

 この法律中第四条第四号、第五条第十六号、第二十四号、第二十五号及び第三十号、第十五条、第三十四条の三第一項第三号、第三十四条の七並びに経済安定本部設置法附則第二項から同法附則第十一項までの改正規定は、公布の日から、其の他の規定は、昭和二十五年六月一日から施行する。この場合において、昭和二十五年五月三十一日までは、第三十四条の三第一項第三号及び第三十四条の七の規定の適用については、「管区経済局」とあるのは「管区経済調査庁」と、「地方経済調査局」とあるのは「地方経済調査庁」と読み替えるものとする。
 昭和二十四年十一月三十日以前に行われた価格等の統制額の改訂によつて生じた差益については、改正前の物価統制令第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定は、前項の規定にかかわらず、なお、その効力を有する。この場合において、これらの規定中「経済安定本部総裁」とあるのは、「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
 前項に規定する差益について同項の規定によつてなお効力を有する改正前の物価統制令第二十一条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、改正後の同令第三十七条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則 (昭和二五年七月一日政令第二一五号) [編集]

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年三月三一日法律第四〇号) 抄[編集]

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八四号) 抄[編集]

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄[編集]

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四八年一二月二二日法律第一二一号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(物価統制令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律施行の際改正前の物価統制令第四条の規定により統制額の指定されている価格等に係る統制額の指定については、当分の間、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。


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