地方官庁命令公式令中改正ノ件
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朕地方官廳命令公式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月三十日
勅令第二百十二號
地方官廳命令公式令中左ノ通改正ス
第一條中「及府縣令」ヲ「、府縣令及北海道廳支廳令」ニ、「又ハ府縣令」ヲ「、府縣令又ハ北海道廳支廳令」ニ、「又ハ府縣知事」ヲ「、府縣知事又ハ北海道廳支廳長」ニ改ム
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道廳支廳令ヲ公布スルノ方法ハ北海道廳令ノ定ムル所ニ依ル
第三條中「及府縣令」ヲ「、府縣令及北海道廳支廳令」ニ、「又ハ府縣令」ヲ「、府縣令又ハ北海道廳支廳令」ニ改ム
附則
北海道廳官制附則第四項ヲ削ル
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。